• broken image

    川崎市・武蔵小杉の行政書士

    飯田行政書士事務所

  • 新サイトへ移転のお知らせ

    令和4年1月11日より、当事務所のサイトを移転いたしました。→新サイトはこちら

    お手数をおかけしますが、リンクより移動いただきましたうえで、改めてのご登録をよろしくお願いいたします。

     

    なお、当サイトは移行期間中として暫くの期間は存続いたしますが、

    ご相談のお問い合わせは、新サイトに設置しておりますメールフォームをご利用ください。

  • 新型コロナウィルス感染症への対策について

    当事務所では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の対策を継続しておこなっております。

    ・ ご依頼者様や関係者様とのご対応時にはマスク又はフェイスガードを着用させていただきます。

    ・ 都道府県を越える長距離移動を伴う対応は、可能な限り電話やインターネットなどを使用することで、物理的な移動の機会を削減するように努めます。


    ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 当事務所がお手伝いできること

    内容が複雑な市役所・都道府県庁などに提出する書類の作成・提出、法的な効力を持った「遺言書」の作成、遺産分割の内容を書いた「遺産分割協議書」の作成、離婚時に作成が望まれる「離婚協議書」の作成など、書面作成全般のお手伝いをいたします。それらに関連するご相談にも随時対応いたします。

    作成書類の内容に金銭給付が含まれてる場合には、安心安全な公正証書での書面作成をお勧めしております。その際の公証人との打合わせなどは当職が全面的にサポートしております。

    ご対応業務・作成書類

    ・遺産分割協議書

    ・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)

    ・離婚協議書

    ・婚姻費用分担合意書

    ・内容証明郵便

    ・金銭消費貸借契約書

     

    上記以外の書面の作成についてはメール等にてご相談ください。

    また上記書面を含む公正証書の作成支援も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 遺産分割協議書作成

    故人の遺言書が存在しない場合に作成します。

    遺産分割協議書とは

    相続が開始し、故人の遺言書が存在しない場合、どの財産を誰がどのように相続するか等についてを法定相続人全員で決め、その内容を「遺産分割協議書」として書面化することが望まれます。

    「遺産分割協議書」は、銀行等の金融機関での口座解約や不動産手続など相続のあらゆる場面で必要とされる書類で、速やかに正確な内容で作成することが求められます。

    作成する時期は

    「遺産分割協議書」の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合うように作成することで、関連する相続手続全般をスムーズに進めることができます。

    相続に伴う期限

    相続手続には期限が定められてるものがあります。死亡届の提出は7日以内、相続放棄の手続きは3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内など様々です。

  • 遺言書作成

    ご本人のご意思を、残されたご家族にしっかり届けます。

    遺言書を作成するメリット

    法的に有効な遺言書は、生前のご本人の意思に沿った遺産の継承を実現できます。

    さらに、残されたご遺族の方々の争いを未然に防げるなど、様々な面からも大きなメリットが期待できます。

    遺言書を書いておくべき人とは

    ご結婚されててお子さまのいらっしゃらない方、事実婚の方、同性パートナーの方、不動産など分割が難しい財産をお持ちの方、お店や農業など事業経営をされている方などは特に作成をお勧めしております。

    遺言書の種類

    遺言書の種類は複数存在しますが、一般的に利用されているのは、記載内容すべてをご本人が自筆する「自筆証書遺言」と、公証人が公正証書として作成してくれる「公正証書遺言」の二つです。それぞれにメリット・デメリットがあるので、状況に応じて選択していただくことが重要です。

    公正証書遺言の素晴らしい力

    公正証書として作成された遺言書は、その証拠能力と安全性の高さがとても優れています。

    原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、安心してご利用いただけます。

    公証人との打ち合わせや必要書類のご用意なども当職がしっかりとサポートいたします。

  • 離婚協議書作成

    離婚後の新しい生活のために必ず作成されることをお勧めします。

    broken image

    離婚協議書の必要性

    離婚は「離婚届」を役所に提出し受理されるだけで成立するため、離婚に付随する様々な取り決めがなされないまま離婚してしまう人がとても多いです。離婚後のトラブルを回避するためには「離婚協議書」を作成することがとても重要です。

    broken image

    あなたのため、ご家族のため

    財産分与、婚姻費用、慰謝料、お子さんの親権、養育費、面会交流などは「離婚協議書」にて詳細に決めておくことが望まれます。それは、離婚されるお二人にとってだけでなく、お子さまや新しいご家族全員の将来のために大変重要なことであり、皆様のこれからの幸せに大きく寄与していきます。

    broken image

    公正証書の離婚協議書

    養育費の支払いのように長期に渡る金銭給付がある場合、途中で支払いが滞るリスクが心配されます。「離婚協議書」を公正証書で作成しておけば、万が一不払いが発生した場合、支払い義務者に対してスムーズに強制執行の手続きなどを行うことができるため、手続きに関する負担を大きく軽減できます。さらに、公正証書で作ってあるということ自体が、相手方に誠実な支払を促す心理的効果も期待できるため、それ自体が安心材料にもなります。

    broken image

    離婚協議書作成と離婚相談

    「離婚することが決まっているので離婚協議書を作りたい」という人だけでなく、「離婚をしていいのか迷っている」、「離婚に伴い何を決めておかなければならないか分からない」など、不安や疑問をお持ちの方への離婚相談もお受けしております。

    離婚相談だけで解決できる場合もありますので、気になることがありましたら遠慮なさらずにご相談ください。

  • 業務の流れ

    ご相談から業務終了までの流れをご紹介します。

    1

    ご予約

    お電話、またはメールにてお問い合わせいただき、ご相談日時を予約します。

    2

    ご相談

    ご相談内容をお伺いします。併せて報酬額のお見積り、業務計画などもお伝えし、ご承諾いただけましたらご契約となります。

    3

    業務開始

    着手金(報酬額の約半分)のお支払いを確認後、速やかに業務を開始します。

    4

    中間報告

    適時、業務の進行状況等をご報告します。

    5

    業務終了

    業務完了後、残り報酬額と立替金をお支払いいただき、終了となります。

  • 事務所案内

    事務所と当職についてご案内します。

    broken image

    飯 田 弘 幸

    Iida Hiroyuki 行政書士

    日本行政書士会連合会 登録番号 第07091618号 

    神奈川県行政書士会 会員

    一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 会員

    broken image

    ご挨拶

    遺産分割協議書や離婚協議書といった書面は、日常では出会うことが少ないものです。そのため、いざ必要となったとき、その作成の煩雑さと難解さに不安を覚えることと思います。

    当事務所ではご依頼者様の書面作成のお手伝いとそのご相談にお答えすることで、皆様が平穏な日常をいち早く取り戻せるようお力添えさせていただきたいと考えております。

    国家資格者としての責任ある立場として、ご依頼ご相談いただいた皆様の安心できる日々に、そして幸せな未来に貢献できるよう全力でご対応いたします。

     

    令和4年(2022年)1月吉日

    broken image

    ご対応地域

    当事務所は地元川崎市、横浜市を中心に業務を行っております。

    また全国からのご依頼にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

    詳しくは、下記「業務対応地域」のセクションをご覧ください。

    broken image

    行政書士とは

    行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行うことができる、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。

  • 報酬・費用

    各業務ごとの報酬や費用についてご案内します。

    遺言・相続

    ・自筆証書遺言書作成支援   55,000円~

    ・公正証書遺言書作成支援   88,000円~

    ・遺産分割協議書作成     55,000円~

    ・相続手続支援        財産総額3000万円以上の場合はその1% それ以外は33万円

    ・遺言執行者指定       財産総額3000万円以上の場合はその1% それ以外は33万円

    離婚

    ・離婚協議書作成       55,000円~

    ・公正証書離婚協議書作成支援 88,000円~

    その他

    ・上記報酬額は消費税(10%)込みの総額表示です。

    ・各種証明書発行の手数料、切手代、印紙代、交通費等は別途申し受けます。

    ・復代理人として選任した隣接他士業(税理士、司法書士など)への報酬、公正証書作成に際しての公証人手数料等は、当該復代理人に直接お支払いいただくこととなります。詳しくはご相談ください。

    ・お見積りやご不明な点などについてはメールフォームよりお問い合わせください。

    ・お問い合わせは、お電話よりメールにて頂戴いただけますとより確実ですのでご活用ください。

    ・相続手続支援と遺言執行者指定業務における財産総額3,000万円以上の場合の報酬額については、消費税額も含め別途ご相談ください。

  • お問い合わせ

    ご相談内容とご希望の相談日等をお書きのうえ送信してください。

    後程、メールにてご連絡差し上げます。

    川崎市中原区/神奈川県行政書士会川崎北支部所属
    月曜から金曜まで 10時~17時
    土日祝日定休
    ※ご希望により土日祝日も対応可
    044-272-7900
  • リンク

    行政機関、信頼できる専門家へのリンクを掲載いたしておりますのでご活用ください。

    日本行政書士会連合会

    神奈川県行政書士会

    神奈川県行政書士会 川崎北支部

     

    行政書士はらだ事務所 建設業許可、宅地建物取引業をはじめ、許認可業務に幅広く精通されている信頼できる行政書士です。

     

     

  • 業務対応地域

    飯田行政書士事務所の近隣業務地域、及びその周辺の鉄道駅等を掲載しております。

    その他、全国からのご依頼にもご対応いたしておりますので、メール又はお電話にてお問合せください。

    業務対応地域(全国対応)

    神奈川県 
    川崎市川崎区 川崎市幸区 川崎市中原区 川崎市宮前区 川崎市高津区 川崎市多摩区 川崎市麻生区
    横浜市 港北区 都筑区 青葉区 鶴見区 神奈川区 緑区 旭区 保土ヶ谷区 西区 中区 南区 港南区 磯子区 瀬谷区 泉区 戸塚区 金沢区 栄区 大和市 座間市 相模原市 綾瀬市 藤沢市 鎌倉市 逗子市 葉山町 横須賀市 三浦市 海老名市 寒川町 茅ヶ崎市 厚木市 平塚市 愛川町 伊勢原市 大磯町 ニ宮町 秦野市 清川村 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 小田原市 南足柄市 箱根町 真鶴町 湯河原町

    その他、全国からのご依頼にもご対応いたします

    事務所近隣鉄道路線各駅

    当事務所の最寄駅 武蔵小杉(東急東横線、JR南武線・横須賀線)、元住吉(東急東横線)です。
    東急東横線 武蔵小杉 新丸子 元住吉 日吉 綱島 大倉山 菊名 多摩川 田園調布 自由が丘 横浜 反町 渋谷 代官山 中目黒 祐天寺 学芸大学 都立大学 妙蓮寺 白楽 東白楽
    みなとみらい線 新高島 みなとみらい 馬車道 日本大通り 元町中華街
    東急田園都市線 武蔵溝ノ口 二子玉川 二子新地 高津 梶が谷 宮崎台 宮前平 鷺沼 たまプラーザ あざみ野 その他各駅
    JR南武線 武蔵小杉 川﨑 尻手 矢向 鹿島田 平間 向河原 武蔵中原 武蔵新城 武蔵溝ノ口 津田山 久地 宿河原 登戸 その他各駅
    小田急線 狛江 和泉多摩川 登戸 向ヶ丘遊園 生田 読売ランド前 百合ヶ丘 新百合ヶ丘 柿生 その他各駅
    横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉 日吉本町 高田 東山田 北山田 センター北 センター南 都筑ふれあいの丘 川和町 中山 その他各駅
    横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 北新横浜 新羽 仲町台 センター南 センター北 中川 あざみ野 関内 その他各駅
    JR横浜線・根岸線 菊名 新横浜 小机 鴨居 中山 関内 その他各駅
    JR横須賀線 横浜 新川崎 西大井 品川 新橋 東京 保土ヶ谷 東戸塚 戸塚 大船 北鎌倉 鎌倉 その他各駅